微生物資材の自主表示基準
土壌や植物に有効な働きをする微生物を積極的に利用することを目的に、全国で約200種類以上の微生物資材が流通していると言われています。 こうした状況の中で、利用されている農家の方々から、微生物資材の表示が様々で、資材の中には内容や効果が判らないといった苦情や意見を耳にいたします。 このため、全国土壌改良資材協議会の微生物資材部会(現在12社)におい て、日本土壌肥料学会微生物資材専門委員会の提言を参考に検討を行い、平成21年3月3日に自主表示基準を設定しました。 微生物資材を利用される農家 の一助となり、微生物資材に対する信頼が高まれば幸いです。 |
記
全国土壌改良資材協議会微生物資材部会の自主表示基準
平成21年3月3日制定
1 微生物資材の定義 「植物栽培に資する効果を目的として、土壌等に施された場合に表示された特定含有微生物の活性により、用途に記載された効果をもたらすもの」 2 用途 目的の効果を示す用途は次の7つに集約し、複数の記載ができます。 1.生物性改善 2.作物の健全化 3.有機物の分解促進 4.養水分吸収促進 5.作物の活力促進 6.作物の品質向上 7.物理性改善 3 表示項目 最低限の表示で、これ以上の記載ができ、袋、チラシの表示に適応します。 |
→ 微生物資材部会の自主表示(例)(PDF) |
→ 微生物資材部会の自主表示基準に参加する企業名及び資材名 |